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四大原則
労務派遣会社経営サービスが自身の特別と規律を守らなければならないので、自然の基本原則。労務派遣会社経営サービスの四つの基本原則:


従業員のリース
労務派遣の本質は従業員のリース、「派遣」という言葉は適用されない解釈労務派遣の経営活動の法律関係や業務の特徴。「レンタル」という言葉がすべて要約労務派遣業務特徴を理解し、合解読労務派遣の複雑な関係法律関係。リースと雇用のようにもっと説明に適用する労働力と職場間の法律関係。請負で生産ラインが特徴の労務外注協力が存在しないため、リース関係では労務派遣も、不適切と労務派遣契約。


同一労働同一賃金
現行の法律制度労務派遣受入組織は、同一労働同一賃金制度を実行して、企業自身の従業員を派遣社員とまったく同じ給料、福利待遇。同一労働同一賃金が簡単に理解を、同じポジションを、同じレベルの従業員は同等の賃金標準を実行する。しかしこうして容易異化をされ、雇用単位が対応の1種あるいは対策。


拒否立替
現行の法律制度を明確にした労務派遣三方法律関係の中で、雇用単位は実際に派遣社員給与と社会保険を引き受ける。これは労務派遣会社立替原則の法律の基礎、つまり派遣会社は雇用単位が立て替え派遣社員の給与と社会保険。いったん派遣会社は原則を堅持して、雇用単位が上記の費用を立て替えても、意味が知らず知らずのうちに極めて大きく増えて自身の経営リスク。


受益責任帰属
≤侵害責任法です規定:「派遣社員が、執行任務を他人に損を受けるのは、労務派遣の雇用単位が権利侵害責任を引き受け、労務派遣単位過失の相応する責任を引き受け、補充。」「誰と雇用、誰益”は1種の一般常識:誰に恩恵を受け、誰担责」は、利益の衣類対等の基本原則。派遣社員が労災事故、労災保険待遇を賠償不足分は本当の雇用べき受益即雇用単位が責任を引き受け。
派遣社員が労災事故、労災保険待遇を賠償不足分は本当の雇用べき受益即雇用単位が責任を引き受け。