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「労働契約法」第66条では、「労務派遣ただ一時的、補助的又は代替的な職場において実施する。」 全国人民代表大会法顧問に人力資源社会保障部が確定した返事、労務派遣雇用形式の三原則: 一時的、補助的、代替的。
1、臨時性、すなわち労務派遣期間を超えてはならない6ヶ月、しかしもない詳細 法律に規定されます;
2、補助的に使用することができ、労務派遣工の持ち場は企業の非主営業業務職位
3、代替的;、は、正社員の臨時離れて仕事ができない時、やっとは労務派遣会社の人員派遣臨時代替。